お客さまからよくあるご質問を掲載いたします。
Q1 日本刀を買うのに免許や資格はいるのですか?
A いいえ、いりません。刀剣には一振りずつ銃砲刀剣類登録証(以下登録証)がついています、この登録証がついている刀剣は売買ができ、誰でも所持することが可能です。その際に所有される人物の審査などは一切ありません。購入後二週間以内に登録証の名義変更を行うだけで手続きは完了です。日本刀は簡単な手続きで所持することが可能なのです。登録証がない刀剣に関しては売買ができません。ご注意ください。名義変更の仕方についてはQ3にて説明しております。
Q2 日本刀を売りたいのですが買ってくれますか?何が必要ですか?
A
当店では日本刀の買取をしています。まず日本刀に銃砲刀剣類登録証(以下登録証)がついているか確認してください。無い場合は登録証を発行しなければなりません。登録証の発行はお客様本人で発行してしていただく必要があります。発行の仕方はQ5を参照ください。登録証がついている場合は買取は可能です。是非和敬堂にご連絡下さい。即現金にて買取させていただきます。手続きの際に古物営業法により、
身分証(免許証や保険証)のコピーが必要になります。詳しくは買取案内をご覧ください。
買取案内はこちら
Q3 名義変更ってどのようにしたらいいのですか?
名義変更は名義変更用紙を所有する刀の登録証を管理する都道府県の教育委員会に送ることで手続きが完了します。
日本刀を所有してから二週間以内に名義変更をしなければなりません。刀には銃砲刀剣類登録証が必ずついており、その登録証は刀が発見された各都道府県の教育委員会が管理しています。名義変更を行うことでその日本刀の所有者が変わっていきます。
Q4 家を整理していたら日本刀が出てきました、どうしたらいいですか?
A 刃長が15cm以上の日本刀には銃砲刀剣類登録証(以下登録証)が必要になります。まず登録証がついているか確認ください。ついてない場合はQ5の手順で銃砲刀剣類登録証を発行してください。ついている場合は所持することもできますし、売買も可能です。和敬堂では買取も致しますのでご処分を検討の際は是非ご連絡ください。
Q5 銃砲刀剣類登録証(以下登録証)を発行するにはどうしたらいいですか?
A 登録証がない状態で日本刀がでてきたときは登録証を発行しなければなりません。
①まず最寄りの警察署の生活安全課に連絡して、日本刀がでてきたことを伝えます。
②警察の指示により発見された日本刀を警察署に持参します。そのとき所有したい旨も伝えます。そうすると警察署が「刀剣類発見届済証」を発行してくれます。。
③日本刀と刀剣類発見届済証をもって各都道府県の教育委員会が行っている刀剣登録審査を受けて合格すると登録証が発行されます。
登録証が発行されたら所持することも、売却することも可能です。
Q6 日本刀が怖いので警察で処分してもらうことはできますか?
A 警察に刀剣を処分してもらうことは可能です。刀を発見した際も警察署の担当はそのことを教えてくれると思います。
日本刀が怖く早く処分したいと思うでしょうが、処分をお考えなら和敬堂にご連絡ください。当店ならその刀を現金で買取させて頂き次の数寄者(刀を好きなコレクター)に提供できます。実際に警察で処分しようとしていた刀剣を当店に持ってきて頂いたら名刀で、高額で買取させてもらった例があります。その刀も数寄者によろこんで持って頂いております。
Q7 親族、友人から日本刀を譲り受けましたどうしたらいいですか?
A 刀剣を購入したり譲りうけたりしたときは二週間以内に名義変更をする必要があります。Q1にあるように日本刀には銃砲刀剣類登録証(以下登録証)がついており、その登録証が発行された都道府県の教育委員会に名義変更の通知を行うだけで手続きが完了します。譲りうける刀に登録証がついていない場合は銃刀法違反になるので刀剣は受け取らないでください。
日本刀は手入れをしないと錆がでてしまします。一度錆びるとそれは砥石を当てて研がないととれません。そうなる前に手入れの仕方がわからない方はご連絡ください。刀は基本研ぐたびに痩せてしまい価値が低くなっていきますし、研ぎ代事態がかかってきますので、管理が大切になります。
Q8 登録証を紛失しました。どうしたらいいですか?
A 登録証を紛失した場合、再発行することが可能です。登録証が発行された教育委員会に連絡をして紛失したことを伝えましょう。再発行の手続きとなり、所有者のお住まいの都道府県で現物審査を受けて再発行する流れになります。刀剣をしまうときに大切に登録証を別にしまう人がかなりいます。登録証が大切とわかっているので別にするのでしょうが、そのために登録証と別になり再発行するケースが大変多いです。当店では刀の鞘に登録証を巻いて保管することをおススメしております。
Q9 登録証の記載内容が違うのですがどうしたらいいでしょうか?
A 登録証の記載ないようが違う場合は訂正することが可能です。人間がやっている仕事なので刀の長さや反りを図り間違えたり、銘を読み間違いたりしている場合があります。その場合は訂正をすることができます。登録証が発行された都道府県の教育委員会に連絡をしてそのことを伝えます。それから所有者のお住まいの都道府県で現物審査を受けて訂正の流れとなります。
Q10 刀剣を海外に持ち出すこと、輸出は可能ですか?
A 可能です。可能ですが日本刀は古美術品となるので、海外に持ち出す際は文化庁で輸出監査証明を取る必要があります。これはその日本刀が国の持ち出し禁止である、国宝や重要文化財でないことを証明する書類になります。申請すると二週間程度で発行され、これを税関に提出すると持ち出しが可能です。